2026年1月1日より実施されます。
本規約は、一般社団法人ウェブ解析士協会(以下「当協会」という)の会員制度及び当協会が認定する各種資格に関する包括的な規約です。
第1章 総則
第1条(目的)
当協会は、ウェブ解析及び関連分野の専門知識と技能の向上を図り、デジタルマーケティング業界の発展に貢献する人材の育成を目的として、統合的な会員制度を運営します。
第2条(適用範囲)
本規約は、当協会の会員及び当協会が認定する以下の資格保有者に適用されます。
[ウェブ解析関連資格]
- ウェブ解析士
- 上級ウェブ解析士
- ウェブ解析士マスター
[SNS関連資格]
- 初級SNSマネージャー
- 上級SNSマネージャー
- チーフSNSマネージャー
[ウェブ広告関連資格]
- 初級ウェブ広告マネージャー
- 上級ウェブ広告マネージャー
第3条(個別契約との関係)
当協会と会員が本規約とは別の書面により、本規約の条項と競合する内容の条項を定めたときは、その別の書面の約定が優先します。
第2章 会員制度
第4条(会員種別)
当協会の会員は、以下の2種別に分類されます。
- 正会員
当協会の年会費を納入している個人
- 法人会員
法人として当協会に登録し、当協会認定資格保有者を所属させている企業
第5条(正会員の特典)
正会員のうち、当協会認定資格を保有している者(以下「有資格者」という)には、以下の特典があります。
- 各種公式テキストの無料配布(年1回)
- スキルアップ講座の参加費割引
- 会員コミュニティへの参加
- ビジネスマッチング機会の提供
- 各種資格のオープンバッジ無料付与
- 協会主催イベントへの優待参加
第6条(法人会員の特典)
法人会員には、以下の特典があります。
- 法人企業の規模に応じた適切な年会費プランの提供
- 社内講座の優先実施
- 会員情報一括管理機能
- 法人レターの配布
- 定期的なヒアリングの実施
- フォローアップ講座の無償受講
- 公式テキストの配布・割引購入
- 法人会員限定 エリートステータスバッジの無料配布
第7条(退会対象の判定)
会員が以下のいずれかに該当した場合、当協会は当該会員を「退会予告対象者」とし、必要な手続きの履行を促す。
- 年会費の未払
- 毎年1月1日時点で、前年度分の年会費が未納の場合
第8条(退会確定および会員番号の取り扱い)
- 会員の退会には、以下の2種類があります。
(1) 申告退会:会員本人の意思により、当協会に対して退会の届出を行った場合
(2) 失効退会:年会費未納が継続した場合 - 申告退会を希望する場合は、所定の退会届を事務局に提出することにより、申請月の末日をもって退会が成立します。
- 失効退会については、以下の通り処理を行います。
- 年会費未納に該当し、退会予告通知後も対応がない場合、当協会は当該会員を一時停止処理とします。
- 毎年3月31日を退会確定日とし、この日をもって一括して退会処理を行います。
- 退会確定日をもって資格のすべての権利を喪失し、協会が発行したオープンバッジの効力も失効します。
- 退会確定日以降の資格復帰および新規再取得の扱いについては、第9条に定めるものとします。
第9条(退会後の資格復帰)
- 年会費未納により失効退会とされた正会員は、退会確定日(3月31日)から3か月以内(6月30日まで)であれば、以下の条件をすべて満たすことで、当該資格の復帰を申請することができます。
- 未納の年会費を全額納付していること
- 各資格において定められた維持条件(フォローアップテスト受験、レポート提出等)を満たしていること
- 所定の復帰申請書を提出していること
- 復帰が承認された場合、退会前のWACA番号および資格取得年月日は継続されます。 ただし、退会期間中の活動実績(ポイント取得、講座主催履歴など)は引き継がれません。
- 退会確定日から3か月を超過している場合、当該資格保有者は新規再取得として取り扱われます。 この場合、再度認定試験や講座を受講し、所定の認定料を支払う必要があります。また、過去のWACA番号は引き継がれず、新たなWACA番号が付与されます。資格の取得日は再取得時の日付が適用されます。
第3章 資格の認定
第10条(資格認定の要件)
各資格の認定要件は以下の通りです。
1) ウェブ解析士
- ウェブ解析士認定試験に合格すること
- 所定の認定料を支払うこと
2) 上級ウェブ解析士
- 上級ウェブ解析士認定講座を受講し試験に合格すること
- 所定の認定料を支払うこと
- 正会員の資格を有していること
3) ウェブ解析士マスター
- ウェブ解析士マスター認定講座を受講し試験に合格すること
- 所定の認定料を支払うこと
- 正会員の資格を有していること
4) SNS関連資格・ウェブ広告関連資格
- 各資格の認定試験または認定講座を受講し、修了要件を満たすこと
- 所定の認定料を支払うこと
第10条の2(認定講師の任命)
- 当協会は、ウェブ解析士マスターのうち、講座開催に必要な能力と経験を有すると認めた者に対して、「認定講師」の称号を付与し、所定の認定講座を開催する権限を付与することができる。
- 認定講師の任命に関する要件、義務、活動範囲、任期、更新および剥奪に関する事項は、別途「認定講師制度運用規程」に定める。
- 認定講師は、当協会の事前同意を得た上で、上級ウェブ解析士講座またはその他当協会が指定する講座を主催・運営することができる。
第11条(資格の付与)
資格の付与の効力は、資格保有者が認定要件の全てを満たし、本規約に同意し、当協会が認定証及びオープンバッジを引き渡したときに生じます。
第12条(有効期間と更新)
1) 有効期間の基本原則
- 資格の有効期間の基本は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。
- 新たに認定を受けた場合、その有効期間は認定日から当該年の12月31日までとする。
2) 更新要件
以下の要件をすべて満たした場合、資格は翌年も自動更新されるものとする。
- WACA年会費を所定の期限までに納入していること
- 当協会より契約関係を更新しない旨の通知を受けていないこと
- 本規約に違反していないこと
- 上級ウェブ解析士及びウェブ解析士マスターについては、それぞれ当協会またはウェブ解析士マスター委員会が定める更新条件を満たしていること
第4章 権利と義務
第13条(資格保有者の権利)
1) 共通権利
- 各資格に応じた肩書きの使用
- 当協会ロゴマークの使用(使用規定に従う)
- 各種講座・セミナーへの参加
2) 上級ウェブ解析士・ウェブ解析士マスターの特別権利
- コンサルティング業務の実施(上級ウェブ解析士は肩書き使用に限定)
- 案件の斡旋を受ける権利
3) ウェブ解析士マスターの特別権利
- 各種認定講座の主催
- 認定校の講師業務
- オリジナル講座の開催(当協会の事前同意を得た場合)
第14条(コンサルティング業務の遵守事項)
上級ウェブ解析士及びウェブ解析士マスターがコンサルティング業務を行う場合は、以下を遵守するものとします。
- 当協会が定める秘密保持契約の締結
- 適切な営業手法の採用(押売り・詐術等の禁止)
- クレーム等の速やかな報告
- 無断での商品・サービス紹介の禁止
- 善良な管理者の注意義務
第15条(講座主催に関する規定)
ウェブ解析士マスターが講座を主催する場合は、以下の規定を遵守するものとします。
1) 事前手続き
- 講座開催の1か月前までに、当協会が定める方法に従い通知すること(原則)
- 上級ウェブ解析士認定講座については、所定フォームにより申請を行うこと
- その他の講座については、当協会の指示に従い、必要に応じて事前同意を得ること
2) ロイヤリティの支払い
講座・紹介料共にロイヤリティ価格表に準ずる金額を開催基準月(又は講座料入金確認後)の翌月末日までに支払う。
3) 運営規定
- 当協会の定める広告・宣伝規定の遵守
- 受講者以外の立ち入り禁止(当協会の同意がある場合を除く)
- アンケートの実施と報告
- 適切な勧誘方法の採用
第5章 禁止事項と制裁
第16条(禁止事項)
会員及び資格保有者は、以下の行為を禁止します。
- 当協会の同意なき講座内容の第三者開示
- 届出事項の通知懈怠または虚偽通知
- 資格保有者としての品位を欠く態度・言動
- 資格名称を用いた無断での商品・サービス紹介や購入勧誘
- 本規約及び当協会との合意事項への違反
- 競業禁止期間中の同種事業への従事
第17条(資格喪失)
当協会は、会員が前条の禁止事項に該当すると認めた場合、契約関係を解除し、資格を喪失させることができます。
第18条(資料等の返還)
資格を喪失した場合、当協会から受けた講座内容その他の情報一切を返還していただきます。
第19条(競業禁止)
認定講師として当協会の講座を主催していた者は、退会または認定講師の任期終了後1年間、当協会の講座内容またはブランドを模倣した内容に基づく講座を、営利目的で主催・販売してはならない。
ただし、当協会の書面による事前承諾がある場合はこの限りではない。
第6章 その他の規定
第20条(変更の届出)
氏名、住所、連絡先等に変更が生じた場合は、遅滞なく当協会に通知してください。
第21条(契約地位の譲渡禁止)
本規約から生じる権利・義務及び契約上の地位は、第三者に譲渡することはできません。
第22条(個人情報の取扱い)
当協会及び会員は、個人情報の保護に関する法律及び関連法令を遵守し、適正に個人情報を取り扱います。
第23条(免責及び損害賠償)
当協会は、資格の付与によって会員の事業成果を保証するものではなく、会員の事業に関して一切の責任を負いません。会員が故意または過失により当協会に損害を与えた場合は、その賠償義務を負います。
第24条(規約の変更)
本規約は、書面による当協会と会員の合意により変更することができます。更新時の規約変更については、2ヶ月前の通知により、異議申立期間を経て変更されたものとみなします。
第25条(管轄裁判所)
本規約に関する訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
第26条(協議事項)
本規約に定めのない事項については、信義誠実の原則に従い、協議により円滑に解決を図ります。
附則
本規約は、従来の「ウェブ解析士規約」「上級ウェブ解析士規約」「ウェブ解析士マスター規約」を統合し、SNS関連資格及びウェブ広告関連資格を含む包括的な規約として制定されました。
既存の各資格保有者の権利は本規約により継承され、WACA年会費制度の導入により、より利用しやすい会員制度を実現いたします。
また、本規約の改訂に伴い、以下の制度改正を実施いたしました。
- 会員種別を「正会員」と「法人会員」の2種類に統一し、従来の「有資格正会員」および「休会員」制度は廃止いたしました。
- 資格の失効・退会の条件を簡素化し、年会費の未納のみを退会要件としました。これにより、資格維持条件(ポイント未達成など)を理由とした退会処理は行いません。
- 年会費を納入していれば、資格維持要件を満たしていない場合でも「無資格状態」として正会員を維持できるようにしました。
- 無資格状態から所定の手続を経ることで、資格復帰が可能な制度を新設しました。
- 年会費未納による「失効退会」となった場合も、3か月以内であれば資格復帰申請が可能となります(それ以降は新規再取得扱い)。
本改訂により、制度全体をより明確かつ実務的にし、会員の継続的な学びと活動を支援する体制を整備いたしました。
制定日:2025年10月1日
一般社団法人ウェブ解析士協会
代表理事 亀井耕二
